このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から「船員保険法」について見てみたいと思います。
今回は、給付に関する過去問を取り上げましたので、健康保険法や労災保険法との違いを意識して読んでみましょう。
傷病手当金の支給期間は?
(平成28年問7B)
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
解説
解答:誤り
船員保険法の傷病手当金の支給期間は、健康保険法の傷病手当金よりも長く、支給を始めた日から「通算して3年間」となっています。
この「通算して」というのは、健康保険法の法改正と足並みをそろえた形になっています。
では、次に休業手当金について見てみましょう。
傷病手当金は職務外の事由の場合に支給されますが、
休業手当金は、職務上・通勤による疾病や負傷が対象となっていて、労災保険法の休業(補償)等給付にあたる給付です。
この休業手当金の支給開始日がいつなのか、下の過去問で確認しましょう。
休業手当金の支給開始日
(平成28年問7D)
休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険の休業(補償)等給付の場合、3日の待期期間がありますが、
船員保険法の休業手当金は、報酬を受けない「最初の日」からの支給となります。
このように、船員保険法は、他の法律よりも優遇されている部分があるのが分かりますね。
今回のポイント
- 船員保険法の傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から「通算して3年間」となっています。
- 船員保険法の休業手当金は、報酬を受けない「最初の日」からの支給となります。
社労士プチ勉強法
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