このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労災保険法から「二次健康診断等給付」を取り上げてみました。
請求方法や特定保健指導が論点になった過去問を集めましたので見ていきましょう。
二次健康診断等給付の請求先
(平成30年問7E)
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
二次健康診断等給付を受けようとするときは、請求書を
- 二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して
- 所轄都道府県労働局長に提出
することになります。
ただし、一次健康診断の結果その他の事情によって、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合は、二次健康診断等給付を受けることができません。
で、二次健康診断を受けた後、その結果に基づいて特定保健指導を受けることになるのですが、
この特定保健指導は誰が行うのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
特定保健指導はだれがする?
(平成30年問7B)
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
解説
解答:誤り
特定保健指導は、「医師」または「保健師」によって行われるため、歯科医師は行いません。
特定保健指導には、栄養指導も含まれます。
では、そもそも特定保健指導が行われないケースにはどのような状況があるのかを最後に確認しましょう。
特定保健指導が行われないケース
(平成25年問3C)
政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
二次健康診断の結果などにより、既に脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる場合は、特定保健指導を行わないことになっています。
二次健康診断等給付の目的は、脳血管疾患又は心臓疾患の予防にありますので、
すでに症状がある場合は、診断や指導ではなく、治療をしてくださいね、ということですね。
今回のポイント
- 二次健康診断等給付を受けようとするときは、請求書を
- 二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して
- 所轄都道府県労働局長に提出
することになります。
- 特定保健指導は、「医師」または「保健師」によって行われます。
- 二次健康診断の結果などにより、既に脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる場合は、特定保健指導を行わないことになっています。
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