過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 国庫負担と不服申立て」過去問・雇-95

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、雇用保険法から「国庫負担不服申立て」について見てみようと思います。

特に不服申立てについては、ちょこちょこ社労士試験で出題されていますし、他の法律にもあるので、横断的に整理しながら学習を進めていかれるといいと思います。

 

国庫負担の対象にならないもの

(平成29年問5E)

雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

雇用保険で国庫負担とならないのは、

  • 高年齢求職者給付金
  • 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)
  • 教育訓練給付
  • 就職促進給付

となっています。

高年齢に関係するものが多いですね。

では次に、不服申立てについて見てみましょう。

下の問題では、審査請求がテーマになっていて、いつまでに請求を行わなければならないのかが問われていますので確認しましょう。

 

審査請求をすることができるタイムリミット

(令和元年問3E)

公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができない、と規定されていますので、問題文のように3月を経過するまでであればオーケーということになります。

ちなみに、再審査請求は、審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内にすることになっています。

ただし、雇用保険法に関することであれば何でも審査請求ができるのかと言われると、そうでもないようです。

どんなことが審査請求できないのか、下の過去問を読んでみましょう。

 

審査請求をすることができないもの

(平成30年問7オ)

雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

 

解説

解答:誤り

雇用保険二事業については審査請求をすることができません

なので、もちろん再審査請求もできません。

 

今回のポイント

  • 雇用保険で国庫負担とならないのは、
    • 高年齢求職者給付金
    • 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)
    • 教育訓練給付
    • 就職促進給付

    となっています。

  • 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができない、と規定されています。
  • 雇用保険二事業については審査請求をすることができません

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 任意継続被保険者」…

  2. 「社労士試験 労基法 適用」労基-154

  3. 「社労士試験 徴収法 概算保険料の申告・納付」徴収-136

  4. 「社労士試験 健康保険法 保険医療機関と保険医療薬局で押さえるツボはこ…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 適用事業所」健保-…

  6. 「社労士試験 雇用保険法 費用負担と不服申立ての勉強の進め方」過去問・…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 併給調整や選択替えのルール…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 目的条文・管掌等」…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。