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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法」過去問・社一-56

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から「確定拠出年金法」について見てみたいと思います。

ここでは掛金をテーマにした過去問を集めてみましたので、どのようなことが問われているのか読んでみましょう。

 

企業型年金の掛金の拠出方法

(平成25年問8B)

企業型年金を実施する事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上定期的に企業型年金規約で定める額の掛金を拠出する。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

確定拠出年金の企業型年金を実施する事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出することになっています。

事業主が拠出する掛金(事業主掛金)の額は規約で定める額となっていますが、簡易企業型年金の場合は、政令で定められた定額で規約で定められた額となります。

ここまでは、事業主掛金がテーマでしたが、企業型年金で加入者が自分で掛金を拠出することはできるのでしょうか。

次の問題で確認しましょう。

 

企業型年金に加入している人は自分で掛金を拠出できる?

(平成25年問8C)

企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。

 

解説

解答:誤り

企業型年金の加入者でも年1回以上定期的に自分で掛け金を拠出することができます。

掛金を拠出するときは、規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付することになります。

 

今回のポイント

  • 確定拠出年金の企業型年金を実施する事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出することになっています。
  • 企業型年金の加入者でも年1回以上定期的に自分で掛け金を拠出することができます。

 

社労士プチ勉強法

「年金科目に強くなる方法」

国民年金法と厚生年金保険法は、社労士受験生にとっては合格への最大の関門と言えるかもしれません。

これら年金科目を攻略できるかどうかで合格へのハードルが変わってくるからです。

とは言っても、すんなりと年金科目をクリアできるのなら苦労はないのですが、、、

そんな年金科目に強くなるには、「毎日触れる」ことです。

毎日1問ずつでもいいので、年金科目に触れておくと、記憶の維持につながりやすいのです。

逆に言うと、触れる頻度がゼロの場合、不思議と忘却のスピードが上がってしまうのですね。

ですので、メインの勉強を進めつつ、年金科目にも少しだけ意識を向けておくと、メインの勉強をするときに学習が進みやすいかと思います。

ぜひ試してみてくださいね♫

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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