このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、健康保険法から「保険医療機関・保険薬局」についてみていきたいと思います。
保険医療機関や保険薬局が医療保険の法律とどのように関わっているのか、指定についてどのように規定されているのかなどについて今回は見てみますので、過去問を読み進めていきましょう。
保険医療機関や保険薬局が担当する医療保険は
(令和3年問2A)
保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による
療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者医療確保法による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険医療機関や保険薬局は、健康保険法だけでなく、国民健康保険法など他の医療保険の法律で定められている療養についても担当します。
これは普段の生活を見ていてもそうですよね。
病院に行くときに、どの病院なら国民健康保険法の被保険者を扱っているかなど調べたりしませんものね。
では次に、健康保険組合が運営している病院について見てみましょう。
健康保険組合は、一般的に企業単位で運営されていて、そこで働く組合員が被保険者になっていたりしますが、
健康保険組合が運営している病院が保険医療機関である場合、診療の対象者を選ぶことができるのでしょうか。
次の過去問を読んでみましょう。
保険医療機関は診療の対象者を選べる?
(平成30年問2A)
保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。
解説
解答:誤り
保険医療機関である以上、健康保険組合が開設した病院であっても、診療の対象を組合員だけに限定するようなことはできず、すべての被保険者や被扶養者を対象にする必要があります。
これは、通達からの問題なのですが、対象の通達のリンクを貼っておきますので、ご自由にご参考になさってくださいね。
参考記事:健康保険法の一部を改正する法律の疑義について(抄) 昭和三二年九月二日 保険発第一二三号
それでは最後に、保険医療機関や保険薬局の指定について見ておきましょう。
保険医療機関や保険薬局の指定は6年が期限になっていて、通常は更新をするために指定の申請を行うのですが、
個人開業の医院などの場合は、手続きを簡略化できる事になっています。
ただ、ある条件を満たすことが必要なのですが、それは何なのでしょう。
保険医療機関・保険薬局の指定に関するルール
(平成28年問4D)
保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
解説
解答:誤り
個人開業の医療機関や保険薬局の場合、指定の効力を失う前6か月から同日前3か月までの間に、
別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされますが、
病院や病床を有する診療所でないことが条件です。
病院と診療所の違いは、入院できる患者の数なのですが、診療所であっても病床があるとダメなので、
入院施設のない診療所であれば大丈夫という事になりますね。
今回のポイント
- 保険医療機関や保険薬局は、健康保険法だけでなく、国民健康保険法など他の医療保険の法律で定められている療養についても担当します。
-
保険医療機関である以上、健康保険組合が開設した病院であっても、診療の対象を組合員だけに限定するようなことはできず、すべての被保険者や被扶養者を対象にする必要があります。
-
個人開業の医療機関や保険薬局の場合、指定の効力を失う前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされますが、病院や病床を有する診療所でないことが条件です。
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