このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法から一般健康診断について見てみたいと思います。
一般健康診断には、定期健康診断や雇入れ時の健康診断、特定業務従事者の健康診断がありますが、
社労士試験ではどのように問われているのか確認していきましょう。
深夜業は特定業務従事者の健康診断の対象?
(平成27年問10イ)
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
深夜業は、特定業務従事者の健康診断の対象となっています。
この健康診断の特徴は、配置替えのときと6月以内ごとに1回、健康診断を行う必要があるところです。
特定業務従事者の健康診断の対象になっているのは、深夜業のほかに坑内業務や有害放射線にさらされる業務など色々とありますが、
とりあえずは、深夜業を押さえておきましょう。
雇入れ時の健康診断が免除になるための条件
(令和元年問10B)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
解説
解答:誤り
雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れるときに実施するものですが、
すでに医師による健康診断を受診して「3か月」を経過しない者を雇いれる場合は、事業者側で行う必要はありません。
近々に健康診断を実施していてその結果が分かっているのであれば、2回も実施する必要はない、ということですね。
社労士試験では、このように数字を入れ替えて出題されることが多いので、繰り返し触れることで定着させていきましょう。
今回のポイント
- 深夜業は、特定業務従事者の健康診断の対象となっていて、配置替えのときと6月以内ごとに1回、健康診断を行う必要があります。
- 雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れるときに実施するものですが、すでに医師による健康診断を受診して「3か月」を経過しない者を雇いれる場合は、事業者側で行う必要はありません。
社労士プチ勉強法
「知識の定着を効率的に行うには」
学んだ知識を定着させるには、「繰り返し」が欠かせませんが、繰り返す際は、同じ教材を繰り返す方が定着度が高くなります。
つまり、同じ内容のことを書いてあっても、たとえば複数のテキストを併用することは、定着に結びつきにくいです。
それよりも、一つのテキスト、問題集を繰り返し活用する方が、自分が見たページの景色も頭の中に入っていきますので、
教材はできるだけ絞ることをおススメしています♫
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