このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法から「資格取得時決定と随時決定」について見てみたいと思います。
健康保険料の額は標準報酬月額で決まるわけですが、会社へ入社したときや、昇進をしてお給料が大幅に増えたときなどに標準報酬月額を決定することになります。
それを資格取得時決定、随時改定と呼んでいるのですが、どのような制度になっているのか過去問を通して見てみましょう。
資格取得時の標準報酬月額はどうやって決めるの?
(平成27年問8C)
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、
被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。
解説
解答:誤り
資格取得時決定をする方法として、月給や週給など一定期間によって報酬が支払われる場合、
資格取得日の報酬の額を、その期間における「総日数」で割って1日当たりの報酬額を出し、
その額を30倍にした額を報酬月額とします。
で、その報酬月額を元に標準報酬月額を決定することになります。
ちなみに、日給や時給などの場合は、資格を取得した月前の1ヶ月間にその事業場で同じ仕事に就いていた人が受けていた報酬の平均額とします。
では、資格取得時決定で決まった標準報酬月額はいつまで使われるのでしょうか。
次の問題で確認しましょう。
資格取得時の標準報酬月額はいつまで有効?
(令和元年問2A)
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、
その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。
解説
解答:誤り
資格取得時で決定した標準報酬月額は、資格取得の月が、
- 6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者は、「翌年の8月」まで
- 1月1日から5月31日までの場合は、「その年の8月」まで
使われることになっています。
さて、次は随時改定について見てみましょう。
随時改定は、昇給や降給などによって固定的賃金に変動があって、変動した3ヶ月分の平均額が標準報酬月額の2等級以上差があるときに行われます。
その際、その3ヶ月の報酬支払基礎日数がどれも17日以上あることが条件です。
では、その随時改定で決定した標準報酬月額の有効期間を見てみましょう。
随時改定で決定した標準報酬月額が適用される期間
(令和3年問1C)
その年の1月から6月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額は、
再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、
その年の8月までの標準報酬月額となり、
7月から12月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は、
再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、
翌年の8月までの標準報酬月額となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
随時改定の場合、
- 1月から6月に改定された場合は、「その年の8月」まで
- 7月から12月に改定されると「翌年の8月」まで
が有効期間となっています。
資格取得時決定と少し違いがありますね。
今回のポイント
- 資格取得時決定をする方法は、月給や週給など一定期間によって報酬が支払われる場合だと、資格取得日の報酬の額を、その期間における「総日数」で割って1日当たりの報酬額を出し、その額を30倍にした額を報酬月額とし、標準報酬月額を決定します。
- 資格取得時で決定した標準報酬月額は、資格取得の月が、
- 6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者は、「翌年の8月」まで
- 1月1日から5月31日までの場合は、「その年の8月」まで
使われることになっています。
- 随時改定の場合は、
- 1月から6月に改定された場合は、「その年の8月」まで
- 7月から12月に改定されると「翌年の8月」まで
が有効期間となっています。
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