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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 報酬の定義」過去問・健保-83

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、健康保険法から「報酬の定義」について見ていきたいと思います。

一口に報酬といっても、いろいろな形で支給されることもありますし、現物支給の場合はどうするのかなど、いろいろと規定がありますので、一つ一つ見てみましょう。

 

通勤手当は報酬に含まれない?

(平成24年問10A)

この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。

 

解説

解答:誤り

健康保険法でいうところの「報酬」は、どんな名称かは関係なく、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものを指します。

なので、通勤手当も労働をするための通勤費として支給されていて、労働者の生活費の一部になっているため、労働の対償として報酬となります。

ちなみに、臨時に受けるものや、3月を超える期間ごとに受けるものについては報酬の対象外です。

では、現物給与で報酬が支給される場合の値段の決め方について見てみましょう。

次の問題では、派遣労働者がテーマになっていますので、どのように決められているのか確認しましょう。

 

派遣労働者の現物給与の値段の決め方

(平成25年問1C)

現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)

なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、

派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

 

解説

解答:誤り

現物給与の値段は、被保険者の「勤務地」が所在する「都道府県」の現物給与の価額を適用することになっています。

派遣労働者については、派遣元と派遣先の2つの事業所が存在しますが、派遣「の事業所が所在する都道府県の現物給与の価額が適用されます。

ちなみに、最低賃金の方は、派遣「先」の事業所が所在する都道府県が適用となります。

では、現物給与の具体的な金額(価額)はだれが決めるのでしょうか。

都道府県ごとに決まるということであれば都道府県知事が決めるのでしょうか?

 

現物支給の値段はだれが決める?

(平成26年問3E)

報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって都道府県知事が定めることになっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)

 

解説

解答:誤り

通貨以外のもので支払われる報酬や賞与の価額は、厚生労働大臣が定めます。

もちろん、その地方の時価によって決められることになりますが、バランスが取れるように、厚生労働大臣が全国の視点から決めていく、ということなんでしょうね。

 

今回のポイント

  • 健康保険法でいうところの「報酬」は、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものを指しますので、通勤手当も報酬となります。
  • 現物給与の値段は、被保険者の「勤務地」が所在する「都道府県」の現物給与の価額を適用することになっていて、派遣労働者については、派遣「」の事業所が所在する都道府県の現物給与の価額が適用されます。
  • 通貨以外のもので支払われる報酬や賞与の価額は、厚生労働大臣が定めます。

 

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