このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法から適用事業所に関する届出について見てみたいと思います。
たとえば、住所が変更になったり廃業した場合の届出ということになりますので、一つ一つ見ていきましょう。
最初の過去問では、住所変更時の届出について問われていますので読んでみてくださいね。
住所が変更になった時の届出期限
(平成26年問4D)
事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
住所変更した時は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に、10日以内に届け出る必要があります。
ちなみに、届出は年金事務所を経由することも可能です。
では次に、事業所を分割した場合の届出について確認しましょう。
たとえば、製造部門と販売部門を分離するようなイメージですね。
事業所を分割したときの取り扱い
(平成28年問1E)
一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業所を分割した場合は、メインの事業所を分割前の事業所と同一のものとして取り扱い、もう一方の事業所は新規の事業所となります。
逆に、事業所を統合した場合は、メインの事業所を統合後の事業所と同一のものとして取り扱うことになっています。
では最後に、事業所を廃止した時の届出について見てみましょう。
事業所を廃止した時の届出
(平成28年問1B)
事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業所を廃止したときや設置したときは、10日以内に届け出ることになっています。
こちらの届出も年金事務所を経由することができます。
(先程の事業所の統廃合の場合も同様です。)
今回のポイント
- 住所変更した時は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に、10日以内に届け出る必要があります。
- 事業所を分割した場合は、メインの事業所を分割前の事業所と同一のものとして取り扱い、もう一方の事業所は新規の事業所となります。
- 事業所を廃止したときや設置したときは、10日以内に届け出ることになっています。
社労士プチ勉強法
あなたが、何のために社労士試験を受けるのかを再確認してみてはいかがでしょう。
社労士試験合格は通過点ですので、その先にどうなっていたいのかを明確にしておくとモチベーションが続きやすいです。
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