今日は労災保険法の「通則」について確認しましょう。
年金たる保険給付の支給開始時期
(令和元年問1A)
年金たる保険給付の支給は、
支給すべき事由が生じた月の翌月から始めるものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
年金たる保険給付の支給は、
支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、
支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとしています。
では次に保険給付を受ける権利と退職の関係について確認しましょう。
保険給付を受ける権利と退職
(平成29年問7D)
保険給付を受ける権利は、
労働者の退職によって変更されることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険給付を受ける権利は、
労働者の退職によって変更されることはありません。







