今日は安衛法の「面接指導」について確認しましょう。
研究開発に係る業務に従事する労働者に対する面接指導の要件

(令和2年問8B)
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、
労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、
研究開発にかかる業務に従事する労働者については、
休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり「100時間」を超えた場合は、
労働者からの申出の有無にかかわらず
面接指導を行わなければなりません。
ではつぎに面接指導に要する費用負担について確認しましょう。
面接指導に要する費用負担

(令和6年問9D)
労働安全衛生法第66条の8及び同法第66条の8の2により行われる
医師による面接指導に要する費用については、
いずれも事業者が負担すべきものであるとされているが、
当該面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、
当然には事業者の負担すべきものではなく、
事業者が支払うことが望ましいとされている。
解説
解答:誤り
法66条の8の2(研究開発業務従事者に対する医師による面接指導)について、
時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超えた研究開発業務従事者に対する面接指導は、
事業者に当該面接指導の実施の義務を課しているので、
費用については、事業者が負担しなければなりません。
また、当該面接指導は、当然実施されなければならないものなので、
所定労働時間内に行われる必要があり、賃金が発生します。
今回のポイント

- 研究開発にかかる業務に従事する労働者については、休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり「100時間」を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければなりません。
- 研究開発業務従事者に対する医師による面接指導について、時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超えた研究開発業務従事者に対する面接指導において、事業者に当該面接指導の実施の義務を課しているので、費用については、事業者が負担しなければならず、当該面接指導は、所定労働時間内に行われる必要があり、賃金が発生します。
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