過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 職業安定法」労一-200

今日は労働に関する一般常識から「職業安定法」について職業紹介に関する過去問を読んでみましょう。

 

スカウト行為も職業紹介におけるあっせんに含まれる?

(令和元年問4D)

職業安定法にいう職業紹介におけるあっせんには、

「求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、

求人者に紹介するために求職者を探索し、

求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為(以下「スカウト行為」という。)も含まれるものと

解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

職業安定法における「あっせん」は

求人者と求職者を引き合わせるだけでなく、

求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為

含まれるものと解するのが相当とする最高裁判例があります。

さて、公共職業安定所がストライキが行われている事業所に求職者を紹介できるのか確認しましょう。

 

ストライキが行われている事業所に求職者を紹介できる?

(令和元年問4E)

公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、

同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、

求職者を紹介してはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

公共職業安定所は、

労働争議に対する中立の立場を維持するため

同盟罷業(ストライキ)または作業所閉鎖の行われている事業所に、

求職者を紹介してはならない、と定められています。

 

今回のポイント

  • 職業安定法における「あっせん」は、求人者と求職者を引き合わせるだけでなく、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為含まれるものと解するのが相当とする最高裁判例があります。
  • 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業(ストライキ)または作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない、と定められています。

 

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