今日は厚生年金保険法の「高齢任意加入被保険者」について
資格取得や保険料負担について確認しましょう。
適用事業所以外の事業所に使用されている場合の高齢任意加入被保険者の資格取得日

(令和元年問5オ)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、
老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の
老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって
政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が
高齢任意加入の申出をした場合は、
厚生労働大臣の認可があった日に
被保険者の資格を取得する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者で、
老齢厚生年金、老齢基礎年金など所定の受給権を有しないものが
高齢任意加入の申出をした場合は、
厚生労働大臣の認可があった日に
被保険者の資格を取得します。
では事業主が保険料負担の撤回ができないケースを見てみましょう。
保険料負担の撤回ができないのは

(平成29年問1D)
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、
当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、
かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき
同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、
当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。
解説
解答:誤り
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、
被保険者にかかる保険料の半額を負担し、
かつ、被保険者・自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて
同意すること、その同意を将来に向かって撤回することができますが、
被保険者が第2号厚生年金被保険者または第3号厚生年金被保険者にかかる事業主については、適用されません。
今回のポイント

- 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者で、老齢厚生年金、老齢基礎年金など所定の受給権を有しないものが高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得します。
- 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、被保険者にかかる保険料の半額を負担し、かつ、被保険者・自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意すること、その同意を将来に向かって撤回することができますが、被保険者が第2号厚生年金被保険者または第3号厚生年金被保険者にかかる事業主については、適用されません。
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