このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「遺族基礎年金」について見てみたいと思います。
ここでは受給権の消滅について確認しましょう。
「養子」にかかる遺族基礎年金の受給権の消滅

(令和元年問2B)
遺族基礎年金の受給権者である子が、
死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、
当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
解説
解答:誤り
子が養子となったときは
遺族基礎年金の受給権は消滅します。
ただし、直系血族または直系姻族の養子となったときは対象外ですが、
問題文の場合は
直系血族または直系姻族の養子ではないので
受給権は消滅します。
では次に「離縁」の場合に
遺族基礎年金の受給権が消滅するか見てみましょう。
「離縁」したら遺族基礎年金の受給権は消滅する?

(平成30年問2C)
離縁によって、
死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、
当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
離縁によって、
死亡した被保険者または被保険者であった者の子でなくなったときは
遺族基礎年金の受給権は消滅します。
今回のポイント

- 子が養子となったときは遺族基礎年金の受給権は消滅しますが、直系血族または直系姻族の養子となったときは対象外です。
- 離縁によって、死亡した被保険者または被保険者であった者の子でなくなったときは遺族基礎年金の受給権は消滅します。
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