過去問

「社労士試験 健康保険法 随時改定」健保-241

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「随時改定」について見てみたいと思います。

随時改定は固定的賃金の変動に対して行われますが、

固定的賃金について事例を確認してみましょう。

 

所定労働時間の変更は固定的賃金の変動?

(令和3年問10A)

賃金が時間給で支給されている被保険者について、

時間給の単価に変動はないが、

労働契約上の1日の所定労働時間が

8時間から6時間に変更になった場合、

標準報酬月額の随時改定の要件の1つである

固定的賃金の変動に該当する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

時間給の単価に変動がなくても、

所定労働時間が変わった場合は

固定的賃金の変動に該当しますので

随時改定の対象となり得ます。

では次に通勤手当の不支給が固定的賃金の変動に該当するか見てみましょう。

 

通勤手当が支給されなかったら固定的賃金の変動?

(平成28年問5E)

被保険者が産前産後休業をする期間について、

基本給は休業前と同様に支給するが、

通勤の実績がないことにより、

通勤手当が支給されない場合、

その事業所の通勤手当の制度自体が

廃止されたわけではないことから、

賃金体系の変更にはあたらず、

標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

通勤の実績がないという理由で

通勤手当が不支給となっている場合、

賃金体系が変更されて通勤手当が廃止されたわけではないので

固定的賃金の変動にはなりませんので、

随時改定の対象外です。

 

今回のポイント

  • 時間給の単価に変動がなくても、所定労働時間が変わった場合は固定的賃金の変動に該当しますので随時改定の対象となり得ます。
  • 通勤の実績がないという理由で通勤手当が不支給となっている場合、賃金体系が変更されて通勤手当が廃止されたわけではないので固定的賃金の変動にはなりません。

 

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