過去問

「社労士試験 労基法 賃金の保障」労基-235

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「賃金の保障」について見てみたいと思います。

ここでは休業手当について確認しましょう。

 

休業手当は休日にも支払義務はある?

(平成29年問6E)

労働基準法第26条に定める休業手当は、

同条に係る休業期間中において、

労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、

支給する義務は生じない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業手当は、

その休業期間中において、

就業規則等により休日と定められている日については

支給する義務は生じません

では次に休業手当が

一定期日払の原則などの法24条が適用されるのかどうか確認しましょう。

 

休業手当は労基法第24条の適用がある?

(令和元年問5E)

労働基準法第26条に定める休業手当は、

賃金とは性質を異にする特別の手当であり、

その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。

 

解説

解答:誤り

休業手当は、

賃金に該当し、

その支払については法24条における

賃金支払5原則が適用されます。

 

今回のポイント

  • 休業手当は、その休業期間中において、就業規則等により休日と定められている日については支給する義務は生じません
  • 休業手当は、賃金に該当し、その支払については法24条における賃金支払5原則が適用されます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「雇用保険法 5分で分かる基本手当の受給資格要件」過去問・雇-25

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 適用事業と被保険者…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 特例納付保険料」過去問…

  4. 社労士勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 社長って保険に入れないの?」 …

  5. 「社労士試験 労働に関する一般常識 パートタイム有期雇用労働法」労一-…

  6. 社労士勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 ずっと休んでるけど被保険者でい…

  7. 「社労士試験 健康保険法 保険料の納付」健保-206

  8. 「社労士試験 雇用保険法 育児休業給付」雇-160