過去問

「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等年金」労災-228

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「遺族(補償)等年金」について見てみたいと思います。

ここでは遺族補償年金の受給権の消滅について確認しましょう。

 

遺族補償年金の受給権者が死亡したら、、

(令和6年問5ア)

遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族補償年金の受給権は、

その受給権を有する遺族が「死亡」したとき消滅します。

受給権者の消滅事由に該当したときに

他に同順位者がなく後順位者があるときは、

次順位者が新たな受給権者になります。

では次に、遺族補償年金の受給権者が結婚した場合の取扱いについて確認しましょう。

 

遺族補償年金の受給権者が婚姻したら?

(令和6年問5イ)

遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたときには消滅する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族補償年金の受給権は、

その受給権を有する遺族が「婚姻」をしたときは消滅します。

婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も同様です。

 

今回のポイント

  • 遺族補償年金の受給権は、その受給権を有する遺族が「死亡」したとき消滅します。
  • 遺族補償年金の受給権は、その受給権を有する遺族が「婚姻」をしたときは消滅します(事実婚も同様)。

 

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