このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「療養の給付」について見てみたいと思います。
ここでは療養の給付の対象範囲について確認しましょう。
定期健康診断における検査費用は療養の給付の対象?
(令和2年問4B)
定期健康診断によって初めて結核症と診断された患者について、その時のツベルクリン反応、血沈検査、エックス線検査等の費用は保険給付の対象とはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
定期健康診断にかかる費用は、
療養の給付の対象になりません。
では次に、人工流産が療養の給付の対象になるのか見てみましょう。
経済的理由による人工流産は療養の給付の対象?
(平成28年問7A)
被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
人工流産は、
単に経済的な理由によるものについては、
療養の給付の対象になりません。
療養の給付は以下のように定められています。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
今回のポイント
- 療養の給付は以下のように定められています。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
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