このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「就業促進手当」について見てみたいと思います。
離職前の事業主に再雇用された場合の取扱いや起業した場合にどうなるのかについて確認しましょう。
離職前の事業主に再び雇用されたら、、
(平成30年問1ア)
基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
就業促進手当は、
離職前の事業主に再雇用されたときは、
支給されません。
さて、次に再就職手当について、
事業を開始した者に対して支給されるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
事業を開始した者に対して再就職手当は支給される?
(平成30年問1エ)
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。
解説
解答:誤り
再就職手当は、
「安定した職業に就いた者」が支給対象ですが、
安定した職業に就いた者とは、
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた者 または
- 事業を開始した者
を指します。
ただし、事業を開始した者については、その事業によって当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限られます。
今回のポイント
- 就業促進手当は、離職前の事業主に再雇用されたときは、支給されません。
- 再就職手当が支給される要件である「安定した職業に就いた者」とは、
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた者 または
- 事業を開始した者
を指します。
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