このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「資格取得時決定」について見てみたいと思います。
ここでは、入社時から自宅待機になった場合の資格の取扱いや資格取得時決定で決まった標準報酬月額の有効期限について確認しましょう。
入社時から自宅待機となった時の取扱い
(令和4年問2B)
適用事業所に新たに使用されることになったが、
使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、
雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、
その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。
また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、
現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、
標準報酬月額の随時改定の対象とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業所に新たに使用されることになったものの、
使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、
雇用契約が成立していて、かつ、
休業手当が支払われるときには、
休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得することになります。
では次に、資格取得時決定の標準報酬月額の有効期限について見てみましょう。
資格取得時決定の標準報酬月額の有効期限
(令和元年問2A)
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。
解説
解答:誤り
資格取得時決定の標準報酬月額は、
被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とします。
ただし、6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した場合は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。
今回のポイント
- 適用事業所に新たに使用されることになったものの、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立していて、かつ、休業手当が支払われるときには、休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得することになります。
- 資格取得時決定の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とします(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した場合は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります)。
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