過去問

「社労士試験 健康保険法 資格取得時決定」健保-202

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「資格取得時決定」について見てみたいと思います。

ここでは、入社時から自宅待機になった場合の資格の取扱いや資格取得時決定で決まった標準報酬月額の有効期限について確認しましょう。

 

入社時から自宅待機となった時の取扱い

(令和4年問2B)

適用事業所に新たに使用されることになったが、

使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、

雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、

その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。

また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、

現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、

標準報酬月額の随時改定の対象とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

適用事業所に新たに使用されることになったものの、

使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、

雇用契約が成立していて、かつ、

休業手当が支払われるときには、

休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得することになります。

では次に、資格取得時決定の標準報酬月額の有効期限について見てみましょう。

 

資格取得時決定の標準報酬月額の有効期限

(令和元年問2A)

被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。

 

解説

解答:誤り

資格取得時決定の標準報酬月額は、

被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とします。

ただし、6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した場合は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。

 

今回のポイント

  • 適用事業所に新たに使用されることになったものの、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立していて、かつ、休業手当が支払われるときには、休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得することになります。
  • 資格取得時決定の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とします(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した場合は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります)。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 健康保険法 保険医療機関・保険薬局」健保-174

  2. 「社労士試験 労働に関する一般常識 障害者雇用促進法」労一-160

  3. 「社労士試験 厚生年金保険法 保険料」厚年-190

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 在職老齢年金(65歳以後)…

  5. 「社労士試験 労働に関する一般常識・労働契約法・就業規則の変更 社労士…

  6. 「社労士試験 労基法 変形労働時間制 労基-147」

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 育児介護…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 安全衛生管理体制(衛生…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。