このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は
労災保険法から「障害補償等給付」について見てみたいと思います。
ここでは障害補償等給付の等級や加重について扱った過去問を取り上げましたので確認しましょう。
障害等級表にない身体障害の取扱い
(平成30年問6A)
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害補償給付が支給される障害は、
障害等級表にある1級から14級までの障害が対象です。
障害等級表にない身体障害の場合、
その障害の程度に応じて、
障害等級表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定めることになります。
ちなみに、1級から7級までが年金、8級から14級までが一時金で支給されます。
では次に、加重となった場合の障害補償年金の支給について確認しましょう。
加重後の障害補償年金の支給方法
(平成30年問6C)
既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、
新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、
現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、
既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、
その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
加重後の障害補償年金は、
既存の障害補償年金に加えて、
加重後の新規の障害補償年金の額から既存の年金額を引いた差額が支給されることになります。
つまり、
(既存の障害補償年金)+(新規と既存の年金額の差額)が
加重後の障害補償年金の額となります。
今回のポイント
- 障害補償給付が支給される障害は、障害等級表にある1級から14級までの障害が対象ですが、障害等級表にない身体障害の場合、その障害の程度に応じて、障害等級表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定めることになります。
- 加重後の障害補償年金は、既存の障害補償年金に加えて、加重後の新規の障害補償年金の額から既存の年金額を引いた差額が支給されることになります。
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