企業で本店や支店など、事業主が同一人で複数の継続事業がある場合は、それぞれの継続事業で手続きをしていると手間がかかりますので、要件を満たせば一括して手続きがきるようになります。
これを継続事業の一括と呼びますが、一括するまでの流れや、一括したらどうなるのかを確認していきましょう。
継続事業の一括の申請はどうやって行う?
(平成23年雇用問9D)
継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない。
解説
解答:誤
「それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に」ではなく、継続事業一括申請書を、「指定を受けることを希望する事業(指定事業)に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。」
つまり、企業の本社などの「指定事業」にかかる所轄都道府県労働局長に継続事業の一括の申請書の提出をして厚生労働大臣の認可を受ける、という流れですね。
ただ、継続事業の一括をする場合は、それぞれの事業の種類が同じであることが条件です。
また、継続事業の一括の認可を受けたとしても、雇用保険の被保険者に関する事務や、労災保険や雇用保険の給付に関する事務については、それぞれの事業ごとに行う必要があります。
では、継続事業の一括の認可を受けたら、一括された支店などの保険関係はどうなるのか見てみましょう。
一括された保険関係はどうなるの?
(平成30年労災問8A)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(指定事業)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、指定事業以外の事業の保険関係は消滅します。
つまり、たとえば本社以外の事業の保険関係はなくなるということになります。
ということは、支店で働いている労働者も、、、
一括された事業の労働者はどうなるの?
(平成26年雇用問8E)
継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、当該認可にかかる二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
上記のように、一括された事業の保険関係が消滅してしまうので、そこで使用されるすべての労働者は、指定事業に使用される労働者とみなされます。
なので、徴収法上は、支店で働いていても、本社で使用されている、という認識になるわけですね。
さて、事業をしていると、新たに支店を開くなんてこともあるでしょう。
その支店も継続事業の一括の申請をしたいときは、どういった手続きになるのでしょう。
次の過去問をチェックしましょう。
新たに事業を開始したときはどこに申請する?
(平成30年労災問8C)
一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。
解説
解答:誤
新しい事業を継続事業の一括にしたい場合の申請は、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行います。
ですから、わざわざ支店を所轄する都道府県労働局長に対して申請をしなくて済むわけですね。
今回のポイント
- 継続事業の一括は、「指定事業」にかかる所轄都道府県労働局長に継続事業の一括の申請書の提出をして厚生労働大臣の認可を受ける、という流れになります。
- ただ、継続事業の一括をする場合は、それぞれの事業の種類が同じであることが条件です。
- また、継続事業の一括の認可を受けたとしても、雇用保険の被保険者に関する事務や、労災保険や雇用保険の給付に関する事務については、それぞれの事業ごとに行う必要があります。
- 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、指定事業以外の事業の保険関係は消滅します。
- 継続事業の一括が行われると、一括された事業の保険関係が消滅してしまうので、そこで使用されるすべての労働者は、指定事業に使用される労働者とみなされます。
- 新しい事業を継続事業の一括にしたい場合の申請は、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行います。
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