このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法より「定期自主検査」について見てみたいと思います。
定期自主検査は、ボイラーなどの機械等で、
政令で定めるものの安全性を確保するために、
事業者に一定の期間ごとに自主的に検査をさせることで、
異常の早期発見と補修を行わせるものです。
また、定期自主検査の検査対象となっている機械のうち、
検査が難しいものや事故が起こる災害の程度が大きくなるおそれのある機械については、
所定の資格を持つ労働者や、検査業者が検査を行います。
これを特定自主検査といいます。
ここでは、定期自主検査がテーマになった過去問を集めましたので見てみましょう。
フォークリフトが自主検査の対象となる基準
(平成30年問9B)
事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。
解説
解答:誤り
フォークリフトは定期自主検査の対象となっていますが、
最大荷重による区別はありません。
ちなみに、フォークリフトは特定自主検査の対象となっています。
では、定期自主検査の結果の保存期間について確認しましょう。
定期自主検査の結果の保存期間
(平成30年問9E)
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
解説
解答:誤り
定期自主検査の結果の保存期間は5年間ではなく「3年間」です。
今回のポイント
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