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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 年次有給休暇」労基-132

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働基準法より「年次有給休暇」について見てみようと思います。

年次有給休暇の趣旨や取得への取り組みなどについて確認しましょう。

 

年次有給休暇の趣旨

(平成26年問6A)

労働基準法第39条の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることにある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働基準法では、週1日の休日を確保することを定めていますが、

年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨になっています。

ワークライフバランスの象徴かもしれませんね。

とはいっても現実的になかなか年次有給休暇を取ることが難しいことが多いかもしれません。

本来は1日単位で取得する年次有給休暇ですが、半日有休の運用はできるのでしょうか。

 

半日有休はアリ?

(令和元年問6E)

労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位で付与するのが原則であるが、半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用されている場合には認められる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

年次有給休暇の趣旨は、労働者の心身の疲労の回復などにあるので、本来は1日単位(もしくは長期)での取得が原則ですが、

そもそも年次有給休暇を取れないのでは意味がありませんので、

取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定して、これに使用者が同意した場合は、半日単位での付与もOKです。

さて、年次有給休暇は、半日単位だけでなく、要件を満たせば時間単位での取得も可能です。

ただ、使用者には時季変更権も認められています。

ここで時季変更権が認められる範囲について下の問題を読んでみましょう。

 

「日」から「時間」への時季変更権の行使はできるのか

(令和3年問2E)

労働基準法第39条に従って、労働者が日を単位とする有給休暇を請求したとき、使用者は時季変更権を行使して、日単位による取得の請求を時間単位に変更することができる。

 

解説

解答:誤り

使用者の時季変更権は、「日」から「時間」単位への変更は認められません。

ちなみに、取得する「時間」の時季をずらすことは大丈夫です。

 

今回のポイント

  • 年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨になっています。
  • 年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定して、これに使用者が同意した場合は、半日単位での付与もOKです。
  • 使用者の時季変更権は、「日」から「時間」単位への変更は認められません。

 

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