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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法の「障害基礎年金の額」について見てみたいと思います。
年金額の改定や加算について過去問を読んで確認しましょう。
障害基礎年金の額の改定
(平成26年問7E)
障害基礎年金の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害基礎年金の額の改定請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません。
ただ、障害の程度が増進したことが明らかである場合には、いつでも年金額の改定請求を行えます。
少しの変化ではしょっちゅう改定請求はできないということですね。
さて、次は障害基礎年金の額の加算について見てみましょう。
下の過去問では子に対する加算がテーマになっていますが加算は行われるのでしょうか。
障害基礎年金の子に対する加算は?
(平成25年問10A)
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
解説
解答:誤り
障害基礎年金の受給権を取得した後でも、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」および「20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子」を有することになった場合、生計維持関係があれば、障害基礎年金の加算額が加算されます。
なので、障害基礎年金の受給権の取得時だけで子の有無が判断されるわけではありません。
では、配偶者の場合はどうでしょう。
障害基礎年金に加算額はあるのでしょうか。
障害基礎年金に配偶者に対する加算はあるのか
(令和4年問5B)
障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。
解説
解答:誤り
障害基礎年金には、配偶者に対する加算はありません。
配偶者に対する加算があるのは、障害厚生年金の方です。
今回のポイント
- 障害基礎年金の額の改定請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができませんが、障害の程度が増進したことが明らかである場合には、いつでも年金額の改定請求を行えます。
- 障害基礎年金の受給権を取得した後でも、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」および「20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子」を有することになった場合、生計維持関係があれば、障害基礎年金の加算額が加算されます。
- 障害基礎年金には、配偶者に対する加算はありません。
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