このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働基準法より「労働契約の締結」について見てみようと思います。
労働契約(労働条件)と労基法の関わりがどのように規定されているのか過去問を読んで確認しましょう。
労働基準法と労働契約
(平成27年問3A)
労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第13条では、
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」
としています。
一方、労働組合法第16条では、
「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。(後略)」
となっています。
労働基準法で定められている規定は、あくまで最低基準のものであるということと強行法規の性質があるので、それに達しない労働契約は無効になるということですね。
さて、労働基準法では、期間の定めのある労働契約は、最長でも3年が原則です。
しかし、ある人と労働契約を結ぶ場合は、その原則を外れてもいいのですが、どのような人たちでしょうか。
期間の定めのある労働契約の期間
(平成25年問6B)
使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
満60歳以上の労働者と期間の定めのある労働契約を結ぶ際は、最長5年の契約を結ぶことが可能です。
また、建設工事のように、有期の事業で一定の事業の完了に必要な期間を定めるものも3年を超えて労働契約を結ぶことができます。
あと、高度の専門的知識を有する者については最長5年の労働契約を結ぶことができますが、条件があるようです。
下の問題を読んでみましょう。
高度の専門的知識を有する者との労働契約期間
(平成28年問2A)
使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高度の専門的知識を有する者であっても、その専門的知識を使う業務に就いていない場合は、労働契約期間は3年を超えることができません。
たとえば、社労士の資格を持っていて、人事労務の部署で社労士の知識を活かして仕事をするのではなく、
社労士の知識の必要がない営業事務の職に就くようなケースが考えられます。
高度の専門的知識がある、というだけで労働契約の期間を原則から外すことはできないということですね。
今回のポイント
- 労基法第13条では、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする(後略)。」としています。
- 満60歳以上の労働者や、高度の専門的知識を有する者と期間の定めのある労働契約を結ぶ際は、最長5年の契約を結ぶことが可能です。
- 高度の専門的知識を有する者であっての、その専門的知識を使う業務に就いていない場合は、労働契約期間は3年を超えることができません。
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