過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法 都道府県医療費適正化計画」社一-79

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から「高齢者医療確保法」について見てみたいと思います。

今日は、都道府県の医療費適正化計画にスポットを当ててみましたので、過去問を読んでいきましょう。

 

都道府県医療費適正化計画の流れ

(平成30年問7B)

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県の医療費適正化計画は、都道府県の医療に要する費用の目標に関する事項を定めるものですが、

6年ごとに、6年を一期として定められます。

この計画を定め、または変更したときは、遅滞なく、これを「公表するよう努める」とともに、厚生労働大臣に提出するものとされています。

では、この都道府県医療費適正化計画を定めるにあたり、必要なプロセスがあるようですので、下の過去問を読んでみましょう。

 

都道府県医療費適正化計画を定める前に必要なプロセスとは

(平成24年問10C)

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村(保険者協議会が組織されている都道府県にあっては、関係市町村及び保険者協議会)に協議しなければならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県の医療費適正化計画を定めたり変更をしようとするときは、「あらかじめ」関係市町村や保険者協議会に協議をする必要があります。

後期高齢者医療制度などは、都道府県だけで運営することはできず、関係市町村等と連携をする必要がありますので、

医療費適正化計画を定めたり変更をする場合は、あらかじめ関係市町村等に協議をしなければなりません。

 

今回のポイント

  • 都道府県の医療費適正化計画は、6年ごとに、6年を一期として定められ、この計画を定め、または変更したときは、遅滞なく、これを「公表するよう努める」とともに、厚生労働大臣に提出するものとされています。
  • 都道府県の医療費適正化計画を定めたり変更をしようとするときは、「あらかじめ」関係市町村や保険者協議会に協議をする必要があります。

 

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