過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法 給付」社一-78

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、社会保険に関する一般常識から「船員保険法」について触れたいと思います。

今回は、船員保険法独自の給付について見てみたいと思いますので過去問を読んでいきましょう。

 

船員保険法の療養の給付

(平成28年問7A)

被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険法では、病気やケガの療養をするために、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」も療養の給付の対象となっています。

職業柄、病気になってもすぐに家に帰れない可能性があるので、ホテルなどで療養をすることを考慮して上記の内容となっています。

で、たとえば不幸な事に航海中に遭難などで行方不明になった場合の給付がどうなっているのか確認しましょう。

 

もし被保険者が職務上の事由によって行方不明になったら、、

(令和2年問7E)

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、行方不明になっている間、被扶養者に対して行方不明手当金を支給することになっています。

ただ、行方不明の期間が1月未満であるときは対象外です。

 

今回のポイント

  • 船員保険法では、病気やケガの療養をするために、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」も療養の給付の対象となっています。
  • 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、行方不明になっている間、被扶養者に対して行方不明手当金を支給することになっています。

 

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