過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 保険料」国年-112

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、国民年金法の「保険料」についておさらいをしましょう。

第1号被保険者の保険料納付や付加保険料などについて過去問をとおして確認してみてくださいね。

 

第1号被保険者の保険料納付がスタートするのは

(令和2年問2B)

平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第1号被保険者の資格を取得するのは、20歳に達した日になりますが、それは誕生日の前日を指します。

問題文の場合、20歳に達した日は令和元年の12月31日となります。

なので、令和元年12月から被保険者期間がスタートするので、12月分から保険料を納付することになります。

次に、付加保険料について見てみましょう。

下の問題では、保険料の半額免除を受けている者が付加保険料を納付できるのか、という論点になっていますがどうでしょうか。

 

保険料が免除されている者は付加保険料を納付できるか

(平成29年問4C)

保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、付加保険料を納付する者になれません。

付加保険料は、老齢基礎年金を多く受給するための制度ですが、

保険料の納付を免除されている者は付加保険料を納付することができません

ほかに付加保険料を納付できない者として、「特例任意加入被保険者」や、「国民年金基金の加入者」がいます。

では最後に、保険料の納付義務を負う者について見ておきましょう。

保険料はもちろん本人が納付すべきものですが、

納付義務を負うのは被保険者本人だけではないようです。

下の過去問で確認しましょう。

 

保険料を納付する義務を負うのは本人だけじゃない?

(平成26年問3ア)

第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

配偶者の一方は、被保険者である相方の保険料を連帯して納付する義務があります。

なので、問題文のように第1号被保険者である夫の保険料は、妻も連帯して納付する義務があるということですね。

また、「世帯主」も、その世帯にいる被保険者の保険料を連帯して納付することになっています。

たとえば、大学生で第1号被保険者である子の保険料が考えられますねl

 

今回のポイント

  • 第1号被保険者の資格を取得するのは、20歳に達した日になりますが、それは誕生日の前日を指します。
  • 保険料の納付を免除されている者は付加保険料を納付することができません
  • 配偶者の一方は、被保険者である相方の保険料を連帯して納付する義務があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

 

 

関連記事

  1. 「社労士試験 国民年金法 被保険者期間」国年-153

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識・最低賃金…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 追加徴収」徴-117

  4. 「社労士試験 労働に関する一般常識・労働組合法 社労士プチ勉強法」労一…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 割増賃金」労基-131…

  7. 「社労士試験 国民年金法 保険料免除期間」国年-146

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 有害性の調査・就業制限…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。