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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 雑則」厚年-104

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、厚生年金保険法の「雑則」について見てみようと思います。

ここでは、受給権者などに関する調査や書類の保存期間について触れていますので確認していきましょう。

 

受給権者に関する調査

(平成30年問9D)

実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年金保険法第44条第1項の規定によりその者について加給年金額の加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害の状態にあることで年金の受給権が生じている場合に、障害の状態にあるかどうかを確認するために、

実施期間は、受給権を有する者や加給年金額の加算対象の子に対して、医師の診断を受けることを命じたり、職員に障害の状態を診断させることができます。

では、被保険者に関する調査を取り扱った過去問を見てみましょう。

実施期間にはどこまでの権限が認められているのでしょうか。

 

被保険者に関する調査で認められていることとは

(平成24年問8A)

厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者に係る被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所等の事業主及び被保険者に対して、文書その他の物件を差し押え、又は提出させることができる。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

被保険者の資格や標準報酬などに関して必要があると認められるときは、

  • 「適用事業所事業主に対して」
  • 文書その他の物件を「提出させる」ことができます。

なので、被保険者自身に何かを求めるわけではなく、文書などを差し押さえるまでの権限はありません。

ちなみに、「適用事業所」となっているのは、適用事業所だけではなく、適用事業所であると認められる事業所の事業主も調査対象になっています。

つまり、新規適用届を提出していなくても、適用事業所と認められる場合は調査対象に入るということになりますね。

では最後に、書類の保存期間について見てみましょう。

書類の保存期間については、他の法律でも出てきますのでこの機に確認なさってみるのもいいですね。

 

厚生年金保険法における書類の保存期間は?

(平成29年問4E)

第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。

 

解説

解答:誤り

厚生年金保険法では、

「事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない」

となっており、例外は規定されていません。

なので、被保険者の資格の取得や喪失に関する書類も保存期間は2年です。

 

今回のポイント

  • 障害の状態にあることで受給権が生じている場合に、実施期間は、受給権を有する者や加給年金額の加算対象の子に対して、医師の診断を受けることを命じたり、職員に障害の状態を診断させることができます。
  • 被保険者の資格や標準報酬などに関して必要があると認められるときは、
    • 「適用事業所事業主に対して」
    • 文書その他の物件を「提出させる」ことができます。
  • 厚生年金保険法では、書類は、その完結の日から2年間保存することになっています。

 

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