このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法の「時効」について見てみようと思います。
時効については、他の法律でも出てくる項目になりますので、ひととおり学習ができたら、横断的に整理してみると良いですね。
その際は、横断本などの教材を手に入れられることも良いと思いますが、
最終的には、メインで使われているテキスト等でスムーズに確認ができるようになることを目標にされることをオススメします。
教材の手を広げすぎないようにするためです。(^ ^)
それでは、過去問の方を見ていくことにしましょう。
労働保険料などを徴収する権利の時効
(平成28年雇用問10ア)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
労働保険料などの徴収金を徴収する権利は、行使することができる時から2年を経過すると時効によって消滅します。
これは、徴収する権利だけでなく、還付を受ける権利も同様です。
では次に、時効の更新について見てみましょう。
徴収金を徴収する権利の時効が2年ということでしたが、
時効の更新は、その時効の進行をリセットすることができます。
つまり、あることをすれば、また時効になるまでの時間が2年に戻るということですね。
では、どういうことをすれば時効の更新になるのか下の問題で確認しましょう。
時効の更新の効力があるのは
(令和2年雇用問10A)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。
解説
解答:誤り
政府が行う徴収金の「督促」については、時効の更新の効力があり、「告知」についても時効の更新の効力があります。
つまり、「督促」も「告知」のどちらも時効の更新の効力があるということですね。
「告知」というのは、たとえば認定決定した概算保険料や確定保険料の通知をした場合で、告知した納期限の翌日から時効が進行することになります。
「督促」の場合は、督促状で指定した納期限の翌日から時効が進行します。
それでは最後に、すでに時効で消滅してしまった徴収金の取り扱いについて見てみましょう。
次の問題では、時効が成立してしまった徴収金について、納付義務者が徴収金を納付する意思を見せたときに政府が徴収できるのかがテーマになっています。
はたして政府は、お金を徴収することができるのでしょうか。
時効で消滅した徴収金を納付義務者は納付できる?
(平成28年雇用問10イ)
時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。
解説
解答:誤り
時効が成立した徴収金について、納付義務者に徴収金を納付する意思があっても、
政府の徴収権も時効で消滅してしまっているので、徴収金を徴収することができません。
今回のポイント
- 労働保険料などの徴収金を徴収する権利や還付を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過すると時効によって消滅します。
- 政府が行う徴収金の「督促」または「告知」には、時効の更新の効力があります。
- 時効が成立した徴収金について、納付義務者に徴収金を納付する意思があっても、政府は、徴収金を徴収することができません。
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