このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労基法から「雑則と罰則」について見てみたいとおもいます。
就業規則などの周知やそれに違反したときの罰則、付加金についても確認していきたいと思いますので、過去問を読んでみましょう。
就業規則の周知方法
(令和元年問7B)
使用者は、就業規則を、(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、(2)書面を交付すること、(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することのいずれかの方法により、労働者に周知させなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法では、就業規則や労使協定、労基法や労基法に基づく命令の要旨を
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
- 労働者に書面を交付すること
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
のいずれかの方法で周知をしなければなりません。
ちなみに、就業規則や労使協定は、要旨ではなく、全文を周知させる必要があります。
では、上記の周知義務に違反したらどうなるのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
就業規則の周知義務に違反したら、、、?
(平成24年問7D)
労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務については、労働契約の効力にかかわる民事的な定めであり、それに違反しても罰則が科されることはない。
解説
解答:誤り
労基法の周知義務(第106条)は民事的な定めではないので、違反すると30万円以下の罰金が課せられます。
労働者の方から、就業規則がカギのかかった書棚に入っていて見せてもらえません、などといったご相談を受けたりしますが、
上記の罰則が課せられるリスクがあるということになりますね。
では最後に、付加金について見ておきましょう。
付加金は、労働者の請求によって裁判所が使用者に支払いを命じるものですが、
どの規定に違反すると付加金の支払いの対象になるのか、次の問題で確認しましょう。
付加金の対象となる違反とは
(平成24年問1E)
裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、
労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、
この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
付加金の対象になるのは、
- 解雇予告手当
- 休業手当
- 割増賃金
- 年次有給休暇中の賃金
となっています。
なので、問題文にあるように、24条の全額払の義務に違反をしても付加金の対象になりません。
今回のポイント
- 労基法では、就業規則や労使協定、労基法や労基法に基づく命令の要旨を
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
- 労働者に書面を交付すること
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
のいずれかの方法で周知をしなければなりません。
- 労基法の周知義務(第106条)に違反すると、30万円以下の罰金が課せられます。
- 付加金の対象になるのは、
- 解雇予告手当
- 休業手当
- 割増賃金
- 年次有給休暇中の賃金
となっています。
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