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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」過去問・労一-50

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識から「労働契約法」について見てみたいと思います。

労働契約法は、社労士試験では頻出の法律になりますので、この記事を読んで少しでも慣れていただければ幸いです。

それでは、最初の問題は労働者の定義について見ていくことにしましょう。

労働基準法との違いも確認しておきたいですね。

 

「労働者」の定義

(平成24年問1A)

労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

家事使用人は、労働基準法にあてはめると労働者の適用除外となりますが、労働契約法では家事使用人も労働者となります。

労働契約法で労働者の定義がどのようになっているのかというと、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」となっていますので、それに該当すれば家事使用人も労働者となるわけです。

で、使用者の定義は、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」となっています。

この使用者と労働者は、労働契約を結ぶことによって労働者は労働し、使用者はその労働者に対して賃金を支払うことになるのですが、

では、労働契約とはどのような形であるべきなのか、次の問題文を読んでみましょう。

 

労働契約はどうあるべきなのか

(平成26年問1D)

労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働契約法第3条によると、労働契約は、労働者と使用者が「対等の立場における合意」に基づいて締結したり変更すべきものとされています。

ここでの一番大切はワードは「合意」ですね。

合意があれば口頭でも労働契約は成立してしまうのですが、労働条件などの内容まで口頭でやり取りすると後でトラブルになる可能性があります。

なので、労働契約法では以下のように定めています。

 

労働契約の内容についての確認

(平成26年問1E)

労働契約法第4条第2項は、労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認するものとする旨、定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働契約の内容については、できる限り「書面」により確認するものとしています。

ちなみに、労働基準法第15条では、所定の労働条件については書面で明示するよう義務付けられていますので、

後で言った言わないのトラブルを避けるためにも、労働条件通知書などで労働条件を明らかにしておくことが大切ですね。

 

今回のポイント

  • 家事使用人は、労働基準法にあてはめると労働者の適用除外となりますが、労働契約法では家事使用人も労働者となります。
  • 労働契約法によると、労働契約は、労働者と使用者が「対等の立場における合意」に基づいて締結したり変更すべきものとされています。
  • 労働契約法では、労働契約の内容については、できる限り「書面」により確認するものとしています。

 

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