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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)一時金」過去問・労災-87

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法から「遺族(補償)一時金」について見てみたいと思います。

遺族(補償)一時金は、遺族(補償)年金を受け取れる遺族がいない場合や、

遺族(補償)年金を受給していた人がいたけど受給権が消滅したものの、

他に遺族(補償)年金を受け取れる遺族がいない上に、それまでの年金の支給額が一定額に達していない場合に支給されます。

なので、遺族(補償)一時金の支給要件は、遺族(補償)一時金よりも緩く設定されています。

では、どのような制度になっているのか、過去問で確認してみましょう。

 

遺族補償年金をもらっていた人は遺族補償一時金はもらえない?

(平成28年問6エ)

遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。

 

解説

解答:誤り

遺族補償年金の受給権を失った人でも、遺族補償一時金の受給権になることはあり得ます。

遺族(補償)年金の受給権が消滅するケースとして婚姻がありますが、

たとえば、これまで遺族補償年金を受給していた配偶者が再婚した場合、遺族補償年金の受給権が消滅します。

でも、他に遺族補償年金を受け取れる遺族がおらず、しかもこれまで配偶者に支給していた遺族補償年金の支給額が一定額に達していない場合、

再婚した配偶者に遺族補償一時金の受給権が発生することになります。

ちなみに、「配偶者」というのは、労働者の死亡当時の身分を指します

さて、次は遺族(補償)年金の支給順位について見ていきましょう。

遺族(補償)年金の場合は、労働者の死亡当時に労働者の収入によって生計を維持していた者が対象になりますが、

遺族(補償)一時金の場合は、生計維持要件がなくても対象になることがあります。

でも、順位としては、生計維持要件を満たしていた者よりもになります。

このことを踏まえたうえで下の問題を見てみましょう。

 

遺族補償一時金の支給順位

(令和3年問6B)

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

他の支給要件でもそうですが、祖父母は父母よりも給付の順位は下になります。

しかし遺族(補償)一時金の場合は、生計維持要件がある方が強いので、生計を維持してなかった父母よりも、生計を維持していた祖父母の方が順位が上になります。

遺族(補償)一時金の順位を整理してみると、

  1. 配偶者
  2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
  3. 上記に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

となっています。

配偶者が取りあえず最強で、兄弟姉妹については生計維持要件があってもなくても一番最後というわけですね。

では、次の問題の場合はどうでしょう?

 

遺族補償一時金の支給順位 その2

(令和3年問6C)

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一般的に、孫は子よりも支給順位は下ですが、問題文の場合、孫には生計維持要件があるので、生計維持要件のない子よりも順位が上になります。

 

今回のポイント

  • 遺族補償年金の受給権を失った人でも、遺族補償一時金の受給権になることはあり得ます。
  • 遺族(補償)一時金の順位を整理してみると、

    1. 配偶者
    2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
    3. 上記に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

    となっています。

 

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