過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法」社一-208

今日は社会保険に関する一般常識より「船員保険法」の行方不明手当金について確認しましょう。

 

行方不明手当金の支給期間

(令和5年問7D)

行方不明手当金の支給を受ける期間は、

被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

 

解説

解答:誤り

行方不明手当金の支給を受ける期間は、

被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して「3月を限度としています。

では行方不明期間中に報酬が支払われている場合に行方不明手当金がどうなるのか確認しましょう。

 

行方不明期間中に報酬が支払われていたら?

(令和4年問9B)

船員保険において、

被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、

その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険の被保険者の行方不明の期間について

報酬が支払われる場合は、

その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されません

 

今回のポイント

  • 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して「3月を限度としています。
  • 船員保険の被保険者の行方不明の期間について報酬が支払われる場合は、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されません

 

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