このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「一般被保険者」について見てみようと思います。
ここでは被保険者の資格取得日や適用についての過去問を読んでいきましょう。
被保険者の資格を取得する日
(令和6年問6C)
被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。この使用されるに至った日とは、事業主と被保険者との間において事実上の使用関係の発生した日ではない。
解説
解答:誤り
一般被保険者は、
- 適用事業所に使用されるに至った日 もしくは
- その使用される事業所が適用事業所となった日 または
- 適用除外の規定に該当しなくなった日
から被保険者の資格を取得します。
「適用事業所に使用されるに至った日」とは、
事業主と被保険者との間において「事実上の使用関係の発生した日」となります。
さて、次は労働組合の専従者の被保険者資格について確認しましょう。
労働組合の専従者の被保険者資格
(令和3年問5B)
被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする。)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。
解説
解答:誤り
適用事業所に使用されている被保険者が、
労働組合の専従者となった場合、
これまでの適用事業所と被保険者の関係がなくなるため被保険者資格を喪失します。
労働組合が適用事業所であるときは、
労働組合に使用される者として被保険者資格を取得しますが、
労働組合が適用事業所でない場合、
専従者は被保険者となりません。
今回のポイント
- 一般被保険者は、
- 適用事業所に使用されるに至った日 もしくは
- その使用される事業所が適用事業所となった日 または
- 適用除外の規定に該当しなくなった日
から被保険者の資格を取得します。
- 適用事業所に使用されている被保険者が、労働組合の専従者となった場合、これまでの適用事業所と被保険者の関係がなくなるため被保険者資格を喪失します。
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