このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労基法の「賃金の保障」について見てみたいと思います。
ここでは、休業手当がテーマになった過去問を取り上げましたので確認しましょう。
「休日」は休業手当の支払対象外?
(平成29年問6E)
労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業について支払うことになりますが、
「休日」については、そもそも労働義務がないため休業手当の支払対象外です。
では、実際に休業手当を支払う段階になったときに、
通常の賃金と同じように支払5原則が適用されるのかどうかについて確認しましょう。
休業手当は、賃金支払5原則が適用されない??
(令和元年問5E)
労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。
解説
解答:誤り
休業手当も賃金に該当するので、労基法第24条が適用されるため、
賃金支払5原則に則って休業手当を支払うことになります。
今回のポイント
- 休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業について支払うことになりますが、「休日」については、そもそも労働義務がないため休業手当の支払対象外です。
- 休業手当も賃金に該当するので、労基法第24条が適用されるため、賃金支払5原則に則って休業手当を支払うことになります。
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