過去問

「社労士試験 安衛法・健康診断 社労士プチ勉強法」安衛-120

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は安衛法の「健康診断」について見てみたいと思います。

今日は一般健康診断の実施義務について扱った過去問で確認しましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますのでご参考になれば幸いです。

 

一般健康診断の実施義務が生じる基準とは

(平成27年問10ア)

常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。

 

解説

解答:誤り

一般健康診断の実施の対象は、常時使用する労働者ですが、

期間の定めのある労働者についても1年以上(1年は含まれる)使用されることが予定されている者も対象になっています。

では、次は雇用期間ではなく所定労働時間の長さで一般健康診断の実施義務がどう変わっていくのか確認しましょう。

 

短時間労働者に対する一般健康診断実施の考え方

(令和元年問10C)

期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、

1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、

1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

1週間の労働時間数について、通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上の場合は、健康診断の実施義務があり、

おおむね2分の1以上である場合でも実施することが望ましい、とされています。

 

今回のポイント

  • 一般健康診断の実施の対象は、常時使用する労働者ですが、期間の定めのある労働者についても1年以上(1年は含まれる)使用されることが予定されている者も対象になっています。
  • 1週間の労働時間数について、通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上の場合は、健康診断の実施義務があり、おおむね2分の1以上である場合でも実施することが望ましい、とされています。

 

社労士プチ勉強法

「いま、あなたの呼吸、浅くなっていませんか?」

「え?」と思われたかもしれませんが、

目の前のことをこなすのに一生懸命になっていると、

知らず知らずのうちに呼吸が浅くなりがちです。

呼吸は、ご存知のように頭や身体に酸素を取り入れる大切な動作です。

呼吸が浅くなり、酸素を取り入れる量が減ると、

勉強や仕事の効率が下がってしまいます。

また、身体も硬くなりがちですので、

30分に1回、意識的に深呼吸で頭や身体に新鮮な酸素を送ってあげるようにしましょう♫

 

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