このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労基法の「賃金の支払」について見てみようと思います。
賃金の支払期限や振込、譲渡の関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。
賃金の支払期限はいつまで?
(令和4年問6イ)
賃金の支払期限について、必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要せず、不当に長い期間でない限り、賃金の締切後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差し支えない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
賃金の支払期限は、ある月の労働にかかる賃金をその月中に支払うという規定はなく、
「不当に長い期間でない限り」ある程度の期間後に支払うことは大丈夫です。
たとえば、月末締めの翌月末払といったイメージですね。
さて、現代ではお給料を銀行振込で支払うことのほうが一般的と言えるでしょうが、
本来は手渡しが原則です。
それを踏まえた上で賃金の支払を振込にすることに関して
労働者の「同意」がどのように定められているのか見てみましょう。
賃金振込に対する労働者の同意
(平成28年問3A)
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
賃金を振込にすることに関して、
労働者からの同意をどのように得るかは規定されていませんが、
労働者が自分名義の口座を指定することで
振込に対する労働者の同意が得られていると考えます。
では最後に、労働者が自分の賃金債権を他人に譲渡した場合の
使用者の賃金の支払について確認しておきましょう。
労働者が賃金債権を他人に譲渡したら、、、?
(平成28年問3B)
労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法では、賃金の直接払の原則がありますが、
労働者が自分の賃金債権を他に譲渡したとしても
賃金の直接払の原則が消えるわけではなく、
使用者は賃金を全額労働者に支払う義務があります。
今回のポイント
- 賃金の支払期限は、ある月の労働にかかる賃金をその月中に支払うという規定はなく、「不当に長い期間でない限り」ある程度の期間後に支払うことは大丈夫です。
- 賃金を振込にすることに関して、労働者が自分名義の口座を指定することで振込に対する労働者の同意が得られていると考えます。
- 労働者が自分の賃金債権を他に譲渡したとしても賃金の直接払の原則が消えるわけではありません。
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