このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法から「面接指導」について見てみたいと思います。
今日は、長時間労働に対する面接指導に関係した過去問を集めましたので確認していきましょう。
長時間労働に対する面接指導を行う基準とは?
(令和2年問8A)
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
解説
解答:誤り
長時間労働に対する面接指導の対象者は、
- 休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ
- 疲労の蓄積が認められる者
となっています。
また、面接指導は労働者からの申出によって行われます。
では、面接指導後の事業主の措置について見てみましょう。
せっかく医師による面接指導をしたのですから、事業主が行うこととはなんでしょうか?
面接指導をした後の事業主が行う措置は?
(平成25年問8E)
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
面接指導が終わったら、事業主は遅滞なく医師の意見を聴かなければなりません。
それは、面接指導の結果に基づいて労働者の健康を守るために必要な措置を医師から聴くためです。
ちなみに、面接指導の結果は、「5年間」保存する必要があります。
今回のポイント
- 長時間労働に対する面接指導の対象者は、
- 休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ
- 疲労の蓄積が認められる者
となっています。
- 面接指導が終わったら、事業主は遅滞なく医師の意見を聴かなければなりません。
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