過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 被保険者に関する届出」過去問・雇-99

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、雇用保険法から「被保険者に関する届出」について見てみたいと思います。

まず、資格取得届ですが、被保険者となった日の属する翌月10日までに届出をする必要があります。

では、被保険者となった日というのはどのタイミングを指すのかを最初に確認しましょう。

 

被保険者になるのはいつから?

(平成24年問1E)

適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者となる。

 

解説

解答:誤り

被保険者となるのは、雇用契約の成立の日からではなく、「雇用関係に入った最初の日」からとなります。

もし、雇用契約の成立の日からということになると、新卒の内定の日も可能性に入ってくるわけで、学校を卒業しておらず実際に働いていないのに被保険者になることは考えにくいですね。

それでは次に、「転勤」について見てみましょう。

転勤によって他の事業所に異動させたときにはハローワークに届出が必要となりますが、

その取り扱いについて下の過去問を読んでみましょう。

 

被保険者を転勤させた場合の届出先

(平成28年問1A)

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

被保険者を他の事業所に転勤させたときは、「転勤事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に10日以内に届出をすることになります。

では最後に、高年齢被保険者にスポットを当てた過去問を読んでみましょう。

この問題では高年齢被保険者と介護休業がテーマになっていますので確認してみてくださいね。

 

高年齢被保険者が介護休業をするときも届出が必要か?

(平成26年問4E)

事業主は、その雇用する高年齢被保険者が介護休業を開始しても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はない。

 

解説

解答:誤り

高年齢被保険者も介護休業給付や育児休業給付の対象になっているので、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要があります。

育児休業給付や介護休業給付については、短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は対象外となっています。

 

今回のポイント

  • 被保険者となるのは、雇用契約の成立の日からではなく、「雇用関係に入った最初の日」からとなります。
  • 被保険者を他の事業所に転勤させたときは、「転勤事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に10日以内に届出をすることになります。
  • 高年齢被保険者も介護休業給付や育児休業給付の対象になっているので、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金法 保険給付の支給」厚年-131

  2. 「社労士試験 雇用保険法 不正受給による返還命令」雇-162

  3. 「社労士試験 健康保険法 療養費」健保-178

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 適用」労基-117

  6. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 児童手当法」社一-126

  7. 「社一 社労士法 これだけは押さえておきたい社労士の業務とは」過去問・…

  8. 「社労士試験 徴収法 口座振替による納付」徴収-139

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。