このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「賃金の保障」がテーマになった過去問を読んでみましょう。
私傷病のために休業を命じたら休業手当は発生する?
(平成30年問6E)
労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
解説
解答:誤り
休業手当は、
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に
平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない、
というものですが、
私傷病により使用者が休業を命じたことは、
使用者の責に帰すべき事由には当たらないので休業手当を支払う義務はありません。
では次に保障給について確認しましょう。
保障給の定義とは
(平成28年問3E)
労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第27条において、
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、
使用者は、
労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない、としています。
今回のポイント
- 休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。
- 労基法第27条において、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない、としています。
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